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クレジットカードの経費精算に領収書は必要ですか?

クレジットカード使用の有無にかかわらず、業務で購入した商品やサービスの経費精算には領収書が必要です。 「経費精算の申請には、証明する書類を必ず提出しなければならない」と覚えておきましょう。 クレジットカードを使って商品やサービスを購入すると、レシートの他に「利用明細書」がクレジットカード会社より発行されます。 なお、クレジットカード決済の場合、オンラインショップや店舗に領収書の発行義務はありませんが、依頼をすれば領収書を発行してくれる場合もあります。 クレジットカードを利用した際の利用明細書は、領収書の代わりにすることも可能です。 ただし、領収書の代わりとして税務署に認められるためには、利用明細書に以下の内容が記載されている必要があります。

クレジットカードは領収書として使えますか?

クレジットカードで購入した商品やサービスを経費として計上する場合、利用明細書に、発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時が明記されていれば、領収書の代わりとして、クレジットカードで購入したことが証明されます。 クレジットカードの利用は、店舗以外でもネットショップがありますが、ネットショップの多くは、「クレジットカード会社が発行する利用明細書を領収書としてご利用ください」と、サイト上で記載しています。 また、クレジットカードでお支払いすると利用伝票と一緒に受け取る「レシート」がありますが、レシートにも、発行者・購入内容・購入金額・購入日時・レジ担当者などの購入詳細が記載されているので、領収書の代わりとして活用することができます。

クレジットカードご利用時の領収書の代わりになる書類はありますか?

領収書の発行は、金銭を受け取ることが条件ですので、クレジットカードを利用したときに、お客さまから領収書の発行を求めてられても、この場合は店舗に領収書を発行する義務はありません。 では、領収書の代わりになる書類はあるのでしょうか? クレジットカードご利用時の領収書の代わりになる書類とは? クレジットカードでお支払いをした事を証明する領収書には、クレジットカード会社が発行する「利用明細書」があります。 クレジットカードで購入した商品やサービスを経費として計上する場合、利用明細書に、発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時が明記されていれば、領収書の代わりとして、クレジットカードで購入したことが証明されます。

クレジットカードの利用明細やレシート、領収証書は一緒に保管できますか?

クレジットカードの利用明細やレシート、領収証書は一緒に保管しましょう。 いずれかひとつだけでは、領収証書として必要な情報が不足する場合があるためです。 なお、店舗によっては、利用明細とレシートが一体化しているケースもあります。 ちなみに、事業を営んでいて「必要経費」として計上する場合は、7年間保管する義務があるので、汚損しないように丁寧に取り扱いましょう。 領収証書は「金銭または有価証券の受取書」に該当するため、売上代金が5万円以上の場合、印紙税法に基づいて印紙税が課されます。 ただし、クレジット販売の場合、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭または有価証券の受領事実がありません。

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